
| 知っ得住宅ローンの知識 |

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住宅ローンの基本のき
多様化、複雑化する住宅ローンについての知識集です。住宅ローンの選び方や税金、それらを取り巻く環境など、時代を先取りするトピックスを取り上げてまいります。
マイホームの登記での軽減税率の特例
所有権の登記は、土地と建物それぞれ別に行なわれます。
たとえば新築住宅を買った時。建物は新しくできたものなので「所有権保存登記」になるり、税率は0.4%。土地は誰かから譲り受けたので「所有権移転登記」になり、税率は1%(2007年度まで土地の売買に適用される特例税率。本則は2%)
中古住宅の場合は、建物も土地も移転登記。建物の移転登記の税率は2%。新築より中古建物の税率のほうが5倍も高くなるという結果に。
ただ、床面積が50m2以上あるなどの条件に合ったマイホームを06年度中に買った時は、建物の登記に限って軽減税率が適用される特例があり、保存登記は[0.4%→0.15%]、移転登記は[2%→0.3%]になる。軽減を受けた場合と受けない場合では、税額は3〜5倍も違います。
この特例を受けるには、所在地の市区町村から家屋証明書を貰い登記申請書に添付する必要があります。抵当権設定登記にも同様の特例があります。
これらのものは一般的には住宅ローン時に銀行さんがきちんとしてくれるので、あまり気にはなりませんが、知らないと損をする場合もありますので、気をつけましょう。
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