
| 知っ得住宅ローンの知識 |

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住宅ローンの基本のき
多様化、複雑化する住宅ローンについての知識集です。住宅ローンの選び方や税金、それらを取り巻く環境など、時代を先取りするトピックスを取り上げてまいります。
不動産取得税が軽減措置でゼロになるかも
不動産を取得した時にかかる不動産取得税には、一定の条件に合うマイホームを買った時に税額軽減の措置があります。
その条件とは、新築住宅の場合は床面積が「50m2240m2以下(述べ床15坪〜72坪)」の場合です。
これを特例適用住宅といい、中古住宅の場合は同じ面積帯で、かつ「築年数が20年以内(マンションなどの耐火建築物は25年以内)」。ただし新耐震基準に適合する証明書がある場合、築年数は不問になります。(←まず無いんですけどね)
この軽減措置を受けない場合においては、不動産取得税は数十万円にのぼり、軽減を受けるとゼロになるケースも少なくありません。
つまり、一般庶民のマイホームを買う場合の土地については、税金を軽減しますよというもの。
軽減の効果はかなり大きいものの、むろん軽減措置を受けるには申告が必要なので、このてんはご注意を。もちろん、リゾートマンションや別荘には軽減措置が適用されませんが、ひっそりバラシますが、1人でも、定住すれば、軽減措置が適用されます。
詳しくは大人の事情でいえません。自分で調べてください(笑)
土地の減税措置
@4万5千円
A土地の1m2当たり評価額罰住宅の床面積2倍×3%で200m2が限度
のいずれか高い金額を減税することができます。
つまり、一般的名なモデルとして、土地評価額 坪35万(8万/m2)、床面積40坪(約130m2)の家では
8万/1m2×130×3%=31.2万円
減税されるので、実質ないものと同じ。但し減税なので、最初は払ってから返還してもらうことになります
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