A保障期間
貸し担保期間をやたらと、強調してくるハウスメーカーメーカーも要注意です。
最低の基準として、建築基準法及び民法で10年間保障しなければならないと決められています。
最近では、他社と差別化したり、安全性を全面に出すために、思い切って30〜50年保障という会社もあります。
しかし、よく考えてください、50年もたったら普通の家は、かなり老朽化します。全部が全部保障されるわけではなく、あくまでも地震やシロアリ等の保障です。
経年劣化は保障しないというのがお約束です(ただし、最低10年は保障されている)
それに突っ込みどころなのですが、50年もたったら既にその会社には知っている方なんていません。全て退職してしまっていますので、契約書が全てになります。
私的には20年以上の保証なんて殆ど意味が無いといえます。
(屋根材、外壁材は、自社で製造している一条工務店を除き、そもそもメーカーが材料に対し20〜50年保障をしているので、住宅メーカーが実際保障しているわけではない)
なので、やたら長い保障期間を強調してくるメーカーも信憑性に欠けますし、その期間内は補修費用は一切かからないような誤解を生じるさせるために、トラブルの原因になってしまいます。
保障期間と補修は別物なので、きちんと維持費を説明してくれるセールスマンであって欲しいものです。
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